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![]() 問題の答えは③ ※ 他の4件については 他人からの委託(需要)が 発生していないため 警備業務には該当しない |
警備員としての資格を有する者とは 警備業務には一号業務、二号業務、三号業務、四号業務といった4つの種類があること、ご存知でしょうか。 一号業務とは「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等 (総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」 二号業務とは「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における 負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」 三号業務とは「運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」 四号業務とは「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」 と、一口に【警備】といってもそれぞれ従事する業務内容が異なるのです。 当社では、一号業務(俗に言う施設警備業務です。当社が開発した【SPEEDY-1】もこちらになります。)と、 二号業務(俗に言う交通誘導警備業務及び雑踏警備業務です。)の2つを行っています。 そのうちの二号業務に関して少しお話をしたいと思います。 当社に対する求人の問い合わせの中に「警備員になるために必要な資格はありますか?」といった 質問があります。答えはYESですが、同時にNOでもあります。 実は、「警備員になるために必要な資格」というのは、「警備業者からの30時間以上の教育を 受けたこと」となります。ですので、採用の段階では持ち得ない資格(経験者を除きます。)ということに なるのです。工事施工の際には、役所から「指示書」が出されますが、その中に記載されている 「警備員としての資格を有する者」という部分がこれにあたります。 また、「交通誘導検定合格者」と記載される指示書があります。 こちらは、警備員としての資格を有する者の内、都道府県公安委員会の実施する学科及び実技の 試験を受験し、合格した者のことを指します。この検定もそれぞれ業種ごとに試験内容が 分かれており、二号業務の中にも「交通誘導警備業務検定2級(また、1級)」 「雑踏警備業務検定2級(また、1級)」といった区別があります。 検定試験は、筆記試験と実技試験に分かれており、いずれも定められた得点を クリアできなければ、合格することができません。 ここで、筆記試験から1問掲載いたしますので、ぜひ考えてみてください。 問.次は、警備業務に該当する業務を挙げたが、正しいものはどれか。 ① 倉庫業者が自己の従業員を倉庫等に配置して受託品の盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務 ② デパート等において、その従業員によって行われる保安業務 ③ 委託を受けて、水泳プールにおいて盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務 ④ 建設業者が自己の従業員を配置して、建設工事を伴う事故の防止を行う業務 ⑤ 労働安全衛生法の規定によって、事業者がその従業員を使用して行う労働災害防止の業務 この問題は、警備業務を行う上での大原則の問題です。こういった法令の問題から 実際の警備業務の行い方はもちろん、事故発生時における応急措置の方法など、 様々な知識を持っていなければ検定に合格することはできません。 |
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![]() 尚、交通誘導検定合格者の 配置指定路線の対象と なるのは、「道路」です。 これには歩道も含まれます。 |
交通誘導検定合格者はどこに勤務する? 2005年の警備業法改正を受けて、各都道府県公安委員会により警備員の配置基準が定められました。 宮城県で交通誘導検定合格者が必要となるのは、下記の路線となります。 ○国道4号線 ○国道6号線 ○国道45号線 ○国道47号線 ○国道48号線 ○国道108号線 ○国道113号線 ○国道346号線 ○国道398号線 ○国道457号線 ○主要地方道塩釜吉岡線(県道3号線) ○主要地方道塩釜亘理線(県道10号線) ○主要地方道仙台塩釜線(県道23号線) ※いずれも、対象区間は宮城県全域 左記の13路線で警備業務を行う場合には、 交通誘導警備業務検定2級を有する警備員を1名配置しなければなりません。 よく聞かれる部分ですが、同一警備会社が複数人数で1つの現場に勤務する場合には、 交通誘導検定合格者が1名配置されていれば良いということになっています。 また、現段階では左記の13路線が対象となっていますが、今後対象の路線が増える可能性もあります。 配置基準を満たさなかった場合には行政処分(不利益処分)の対象となり、公安委員会による 「指示」や「営業の停止命令」などを受けることとなります。 |
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